■ 着手金・報酬金とは
弁護士の費用は、「着手金」と「報酬」にわかれています。
「着手金」とは事件を依頼していただく際にお支払いいただくもので、事件の経済的利益(相手方に請求する金額や相手方から請求を受けている金額、相手方に引き渡しを求める不動産の価格など)や事件の種類(離婚事件とか自己破産申立事件とかの種類)に応じて決まります。
「報酬」とは事件が解決した際にお支払いいただくもので、依頼者の方が受けられた経済的利益(相手方から受領した物や対価の金額、当初の相手方からの請求から減額された価格)や解決内容に応じて決まります。
いずれも依頼者の方と弁護士が話し合って金額を決めさせて頂き、訴訟委任契約書を作成します。
■ 実費とは
「実費」とは、文字通り弁護士が事件を遂行する際に必要な経費のことで
す。裁判を提起する場合は、事件の経済的利益に応じて決められている印紙を貼ることが必要ですし、そのほかにも郵便切手が必要となります。
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離婚事件のケース
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自己破産申立のケース
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サラ金・クレジットの任意整理
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交通事故の損害賠償事件